2025.04.01

居宅介護支援事業所 サンライト 運営規定

運営規程
居宅介護支援事業所サンライト
(目的)
第1条 当居宅介護支援事業所(以下、「事業所」とする)は、介護保険法の理
念に基づくと共に高齢者が自立した生活を送れるよう、又老化に伴い介護が必
要な者に対して、介護相談、 居宅サービス計画の策定を支援することを目的とす
る。
(運営方針)
第2条 当居宅介護支援事業(以下「事業」とする)は、被保険者が要介護状態
となった場合可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことが出来るように配慮しておこなわれること。
一 当事業所は、被保険者の要介護認定に係る申請に対して、利用者の意思を
踏まえ、必要な協力を行う。また、被保険者が申請を行われているか否かを
確認しその支援も行う。
二 当事業所は、被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等
に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサー
ビスと事業所の連絡を得て、総合的かつ効果的に居宅サービスを提供され
るよう配慮し努める。
三 当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、
利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業所に不当に偏することの
ないように公平、中立に行う。
四 当事業所は、利用者の所在する市町村、居宅サービス事業所、地域包括支
援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 居宅介護支援事業所サンライト
(2)所在地 宮崎県延岡市緑ケ丘5丁目 2 番22号
(実施主体)
第5条 事業の実施主体は、医療法人隆誠会とする。(職員の職種、人数及び職務内容)
第6条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
一 管理者:主任介護支援専門員1名(兼務)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、
自ら指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
二 介護支援専門員1名以上(利用者44名までに対し1名配置)
介護支援専門員は居宅サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者と
の連絡等、指定居宅介護支援の提供及び要介護認定の申請代行業務にあた
る。
三 事務員(兼務)
四 職員の資質向上のため研修の機会を確保する。
五 職員が常に清潔保持、健康状態について必要な処置を行なう。
(営業日、営業時間)
第7条 この事業は、原則として毎週月曜日から金曜日迄とするが、
業務の都合上、土曜日の営業も行う場合も有り。ただし年末年始を除く。
一 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分迄とする。
二 上記の営業日、営業時間のほか、電話などにより 24時間常時連絡が可能
な体制とする。
(居宅介護支援事業の提供方法)
第 8 条 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ初
回訪問時又は、利用者から求められた時には、これを提示すべき旨を指導する。
一 当事業所は、被保険者の要介護認定の確認及び申請代行さらに市の委託
の要介護認定調査については、その者の提示する被保険者証の確認を行
う。又、要介護認定を受けた者から事業所を選択された場合は、被保険者
証と要介護認定の有無、認定区分と有効期間を確かめる。
二 介護認定における市町村の委託調査については、調査の留意事項に精通
し、市町村民に公平、中立で正確な調査は行われる事業であること。
三 当事業所は、市町村内の被保険者から介護を要する者の発見に努め、要介
護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者
の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう支援する。四 要介護認定者等の更新申請は、現在の要介護認定等の有効期間が終了す
る1ヶ月前からできるように必要な支援をする。
五 当事業所は、要介護認定者の居宅サービス計画の作成を被保険者と家族
の意思を尊重して、医療保険サービス・福祉サービス等の多様なサービス
をサービス事業者と連携し、総合的、効果的な居宅サービス計画を作成
し、被保険者の承認を得てサービス提供の手続きを行う。
六 当事業所は、正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
正当な理由とは以下のとおりである。
(1)当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない。
(2)利用者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である。
(3)利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支
援の依頼を行っていることが明らかな場合。
(居宅介護支援事業の内容)
第9条 サービスの内容は次のとおりとする。
一 居宅サービス計画の作成
(1)居宅サービス計画の担当者設置
管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担
当させるものとする。
(2)利用者に情報提供
作成開始に当たっては、利用者及び家族に対し、当該地区における指定居
宅サービス事業所の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用
者がサービスの選択を求められるようにする。
(3)利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有してい
る能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評価を
通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常
生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなけれ
ばならない。
(4)居宅サービス計画の原案作成
介護支援専門員は、利用者、家族の指定された場所においてサービスの希
望並びに利用者についての把握された課題に基づき、当該地域における
介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上で留意点を盛り込んだ居
宅サービス計画の原案を作成する。
また、計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の
指定居宅サービス事業所などの紹介を求めることや、位置付けた事業所
などの選定理由の説明を求める事が可能である事、作成した居宅サービ
ス計画書の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着
型通所介護(以下、「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた
居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居
宅サービス計画書に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一
の指定居宅サービス事業所又は指定密着型サービス事業所によって提供
されたものの占める割合等につき、文書の交付および口頭により説明し、
重要事項説明書に署名を受けるものとする。
(5)サービス担当者会議の開催
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けたサービスの担
当者から、会議の招集、照会等により、当該居宅サービス計画の原案内容
について、担当者の専門的な見地から意見を求めるものとする。
(6)利用者の同意
介護支援専門員は、利用者、家族に対し、サービスの種類、内容、利用料
などについて説明し、文書により同意を得る。
二 サービスの実施状況の継続的な把握、評価
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者、家族、
指定居宅サービス事業所等との連絡を継続的に行う事により、実施状況
の把握を行い、利用者の課題把握を必要に応じて、居宅サービス計画の変
更、指定居宅サービス事業所との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
三 介護保険施設の紹介等
(1)介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難にな
ったと認める場合、利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する
場合には介護保険施設への紹介その他の適宜を行う。
(2)介護支援専門員は、介護保険施設から退院、退所しようとする要介護者
から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、
居宅サービス計画の作成等の援助を行う。(指定居宅介護支援の利用料、その他の費用の類)
第10条 当事業所は、申請支援、居宅サービス計画作成費については利用者そ
の家族から一切の費用負担を行わない。
一 実施地域以外からの利用者の要請があったときは、交通費については利
用者の同意を得てから実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第11条 当事業所の事業の実施地域については延岡市とする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第12条 当事業者は市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託しいる
場合でにあっては、当該国民健康保険団体連合会) に対し、居宅サービス計画、
その実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(秘密保持)
第13条 当事業所の介護支援専門員、その他の職員は、正当な理由がなく、業
務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を洩らしてはならない。またその
必要な措置を講ずる。
(個人情報の保護)
第14条 当事業所が得た利用者の個人情報については、指定居宅介護支援の
担当者がサービス提供以外の目的では原則的には利用しないものとし、外
部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得
るものとする。
(苦情処理)
第15条 当事業者の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する
ために必要な措置を講じるものとする。
一 提供した指定居宅介護支援に関し、市町村が行う文書その他の物件の
提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会
に応じ、及び市町村が行う調査に協力するともに、市町村から指導又は助
言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
二 提供した指定居宅介護支援に係る利用者・家族からの苦情に関して、国
民健康保険団体連合会が行う調査に協力すると共に国民健康保険団体連
合会からの指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものする。
(事故発生時の対応)
第16条 当事業者が利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発
生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必
要な措置を講じるものとする。
一 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行う
二 利用者に対する損害賠償については事業者の責めに帰するべき事由が
無い限り、損害賠償責任を負いません。
(ハラスメント防止対策)
第17条 当事業所は、利用者に対してより良い介護を実現するために、職場
及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定める
こととする。本方針におけるハラスメントとは次の事を言う。
職場
(1)パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当の範囲を超え
たものにより、従業員の環境改善が害される行為で下記のようなものを言う。
①身体的な攻撃(暴行・障害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過小な要求(仕事を与えない。能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤過大な要求(業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強制・仕事の妨害)
⑥個の侵害(私的な事に過度に立ち入る事)
(2)セクシャルハラスメント
①性的な行動や性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねる事、性的な内容の
情報(噂)を流布する事、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘
い、個人的な性的体験談を話す事など。)介護現場
(1)利用者・家族などから職員へのハラスメント、及び職員から利用者・
家族などへのハラスメントの両方をさす。
①身体的暴力(回避したために危害を免れたケースも含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
②精神的暴力 (個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけらたり、おと
しめたりする行為
例:大声を出す、理不尽な要求をする
③セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求
職場におけるハラスメント対策
(1)事業所の職員間や取引業者・関係機関の職員との間において、
上記のハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
①円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから正常な意思疎通に留意する。
②特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を)
(2)ハラスメント防止のために、年1回は本基本方針を徹底するなどハラス
メント研修を行う。
(3)ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、
事務長が窓口を担当する。
①ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意。
②ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については弁明の機会を
十分に保障する。
介護現場におけるハラスメント対策
(1)職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハ
ラスメント防止に向け、次の対策を行い、下記の点をサービス利用者・家族
に周知する。
①事業所が行うサービスの範囲及び費用の説明
②職員に対する金品の心づけのお断り
③サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる・首輪でつなぐなど)
④サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からのハラスメントを
受けた場合は、気軽に事務長に連絡を頂く。⑤職員へのハラスメントを行わない事
(2)利用者・家族から暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利
用者・家族に何かしら異変があった場合は、上司及び事務長に報告・相談を
行う。
(3)事務長は相談や報告があった事例について問題点や課題を整理し、必要
な対応を行う。
(虐待防止の為の措置に関する事項)
第18条 利用者の人権擁護、虐待防止などの為、必要な体制の整備を行うとと
もに、その従業員に対し、研修を実施する為の措置を講じる。虐待の発生又はそ
の再発を防止する為、以下の処置を講じる。
(1) 虐待の防止の為に対策を検討する委員会に参加する。
(2) 虐待の防止の指針の整備。
(3) 虐待の防止の為の研修会を定期的に実施する。
(4) 上記設置を適切に実施する為の担当者を設置。
※事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員または養護者(利用者の家族な
ど高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した
場合は速やかに、これを通報するものとする。
(業務継続計画の策定)
第19条 事業所は感染症や非常災害発生時において、及び非常事態時の体制で
早期の業務再開を図る為の計画(以下の「業務継続計画」という。)を策定し、
当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
一 事業所は職員に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修
及び訓練を定期的に実施する。
二 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて変更する。
(衛生管理等)
第20条 事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の対策
を講じる
(1) 感染症の予防及び蔓延防止の為の対策を検討する委員会に参加する。
(2) 感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備。(3) 感染症の予防及び蔓延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 当事業所の会計は他の会計と区別し、毎年4 月1日から翌年3 月31
日の会計期間とする。
一 当事業所の運営規程の概要、介護支援専門員、その他の職員の勤務体制、
サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示、又は閲覧可能な
ファイルなど据え置く事とする。
二 介護支援専門は、サービス提供を利用者に強要又は、当該事業者から金品
その他の財産上の利益を収受してはならない。
三 当事業所には、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う、又
居宅サービス計画、サービス担当者会議、居宅介護支援の提供に関する記録
整備を完結の日から5年間保存しなければならない。
附則
この規程は令和3年 4月 1日より施行する。
この規程は令和6年 4月 1日より施行する。

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