訪問看護ステーション はまゆり 運営規定
訪問看護ステーション はまゆり
運 営 規 定
第1章 目的及び運営方針
(目的)
第1条 医療法人隆誠会(以下「指定(老人)訪問看護事業者」という)が設置運営する訪
問看護ステーション はまゆり(以下「訪問看護ステーション」という)は、要介護老人及び療養者に対する生活の質の確保を図ることを重視し、要介護老人及び療養者の日常生活動作能力の維持・回復を図るとともに、家族や周辺からの支援によって住み慣れた地域社会や家庭で療養できるようにすることを目的とする。
(運営方針)
第2条 訪問看護ステーションは、前条の目的を達成するため次の運営方針を行う。
① 延岡保健福祉圏域における行政機関及び地域医師会等との連携を図り、家庭における要介護老人及び療養者に対し適切な(老人)訪問看護を提供し、在宅療養の充実を図る。
② 質のよい(老人)訪問看護サービスを提供し、訪問看護ステーションの(老人)訪問看護を受ける者(以下「利用者」という)の心身の機能維持、回復を図り家庭での療養生活が円滑に行えることを支援する。
③ 訪問看護ステーションが行う(老人)訪問看護の事業運営は、老人訪問看護事業及び訪問看護事業とする。
第2章 職員の職種、員数及び職務内容
(職員の職種)
第3条 訪問看護ステーションの従事者は、保健師、看護師、准看護師、理学療法士又は作業療法士(以下「看護師等」という)が担当する。
(職員の定数)
第4条 1.訪問看護ステーションには、次の職員を置く。
① 管理者(保健師又は看護師の有資格者) 1名
② 保健師、看護師又は准看護師 2名以上
ただし、保健師等は、常勤換算で2.5人以上配置する必要がある。
2.前項の他必要に応じ、次の職員を置くことができる。
①事務職員 適当数
②理学療法士又は作業療法士(非常勤可) 適当数
(管理者等の職務)
第5条 職員の職務の内容は、次のとおりとする。
①管理者の職務内容
○訪問看護ステーションの職員を管理し、適切な(老人)訪問看護が行われるよう必要な配慮を行う。
○(老人)訪問看護指示書に基づき適切な(老人)訪問看護が行われるよう、
必要な管理を行う。
○(老人)訪問看護計画書及び(老人)訪問看護報告書に関し、必要な管理を
行う。
○管理する訪問看護ステーションに関し、(老人)訪問看護の事業の報告を厚生大臣に提出する。
②看護師等の職務内容
○利用者の病状及び心身の状態に応じ適切な(老人)訪問看護を行うため、主治医との密接な連携を図る。
○利用者ごとに、(老人)訪問看護計画書及び(老人)訪問看護報告書を作成
する。
○(老人)訪問看護に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受ける。
○報告若しくは帳簿書類の提出・提示命令、出頭、質問、検査に応じる義務、
指導を受けること。
第3章 営業日及び営業時間
(営業日)
第6条 訪問看護ステーションの営業日は、日曜日及び年末年始(12月31日~1月3日)を除く毎日とする。
(営業時間)
第7条 訪問看護ステーションの営業時間は、次のとおりとする。
① 月曜日から金曜日 8時30分~17時30分
② 土曜日 8時30分~12時 30分
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第4章 (老人)訪問看護の提供方法及び内容
((老人)訪問看護の具体的取扱い方針)
第8条 1.(老人)訪問看護に当たっては、(老人)訪問看護指示書及び(老人)訪問看護計画書に基づき、利用者の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
2.(老人)訪問看護に当たっては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解しやすいように指導を行う。
3.(老人)訪問看護に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状態を観察し、利用者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
4.常に利用者の病状及び心身の状態並びに日常生活及び家庭環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族等に対し、適切な指導を行う。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護ステーションは、かかりつけの医師の指示に基づいて、看護師等が利用者の家庭を訪問し、介護に重点を置いた次の(老人)訪問看護サービスを行う。
・病状観察、清拭・洗髪、褥瘡の処置、体位交換
・カテーテル等の管理、リハビリテーション、食事・排泄の介助等
・本人、家族への療養方法の指導等
(訪問看護の手続き)
第10条 1.(老人)訪問看護の提供については、あらかじめ利用者等に対して、その利用手続き及び(老人)訪問看護の内容について説明を行い理解を得る。
2.(老人)訪問看護開始に際し、利用申込者の主治医が発行する(老人)訪問看護指示書の交付を受けなければならない。
第5章 緊急時における対応方法
(緊急時の対応)
第11条 看護師等は、現に(老人)訪問看護を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
第6章 利用料に関する事項
(利用料)
第12条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、
当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告知上の額に各利用者
の介護保険負担割割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。健康保険の対象
の基本利用料の額は、健康保険法第44条の4に規定する自己負担額。
○交通費(往復) 1㎞毎に20円 (上限 500円)
○その他の利用料(介護保険対象者を除く)
・日曜日、年末年始及び営業時間以外の(老人)訪問看護提供料は、1時間につき1,000円(2時間以上1時間につき2,000円)
・2時間を超える(老人)訪問看護料
利用者の希望により訪問看護時間が、2時間を超えた場合には、1時間につき1,000円
・看護に必要な物品の提供 実費
(通常の訪問看護サービスの実施地域)
第13条 訪問看護における通常のサービスの実施地域は、延岡市内とする。
第7章 その他訪問看護ステーションの運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第14条 1.指定(老人)訪問看護事業者は、利用者に対し、適切な(老人)訪問看護を提供できるよう職員の勤務体制を定めておかなければならない。
2.指定(老人)訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの看護師等によって
(老人)訪問看護を提供しなければならない。
3.指定(老人)訪問看護事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第15条 指定(老人)訪問看護事業者は、設備、備品、職員、会計及び利用者に対する(老人)訪問看護の提供に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(衛生管理)
第16条 訪問看護ステーションの管理者は、当該訪問看護ステーションの設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(市町村等との連携)
第17条 指定(老人)訪問看護事業者は、訪問看護ステーションを運営するに当たっては、市町村(特別区を含む)及び他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(市町村長に対する通知)
第18条 指定(老人)訪問看護事業者は、(老人)訪問看護療養費に係る(老人)訪問看護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を当該利用者居住地を管轄する市町村長に通知しなければならない。
① 正当な理由なしに訪問看護に関する指導に従わなかったとき。
② 偽りその他不正の行為によって(老人)訪問看護療養費の支給を受け、また、受けようとしたとき。
(受給資格の確認)
第19条 指定(老人)訪問看護事業者は、老人訪問看護療養費に係る老人訪問看護を受けることを求められた場合には、その者が被保険者証等を添えて提示する健康手帳によって老人訪問看護を受ける資格があることを確かめなければならない。また、訪問看護療養費に係る訪問看護を受けることを求められた場合には、その者が提示する被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む)によって訪問看護を受ける資格があることを確かめなければならない。
(苦情処理の体制)
第20条 管理者は提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切
に対応し、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に対し
て説明するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第21条 指定(老人)訪問看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するために次の号
に掲げる措置を講ずるものとする。
1. 虐待防止のための対策を検討する委員会に定期的に参加し、看護師へ周知徹底
を図る。また、虐待防止のための研修を定期的に実施する。これを適切に実施するための担当者を配置する。
2.虐待防止のための指針を整備する。
3.指定(老人)訪問看護事業は、サービス提供中に当該事業所従業員又は擁護者
(利用者の家族等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速
やかに主治医及び市町村へ報告し、解決につなげるように努める。
(事故発生時の対応)
第22条 指定(老人)訪問看護事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生
した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行
うとともに、必要な措置を行う。また、指定(老人)事業者はサービスの提供に伴
って、ステーションの責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合に
は速やかに損害賠償を行う。
(業務継続計画の策定等)
第23条 事業所は感染症や非常災害の発生において、業務を継続的に実施、及び非常時の体
制で早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、
必要な措置を講じるものとする。
○事業所は、従事者に対し、業務継続計画について周知する。
○定期的な業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務系遺族計画の変更を
行うものとする。
(秘密保持)
第24条 1.看護師等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の
秘密を漏らしてはならない。
2.看護師が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密をもらす事の
ないよう必要な措置を講じる。(看護師等は入職時誓約書に署名すること)
3.利用者又はその家族の情報を用いる場合は、利用者またはその家族の同意を得
ない限りサービス担当者会議等において個人情報を用いない。
(掲示及び提示)
第25条 1.指定(老人)訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規定の概要及び職員の勤務体制を掲示しなければならない。
2.指定(老人)訪問看護事業者は、(老人)訪問看護提供の開始に際し、あらかじめ利用者又は家族等に対し、運営規定の概要及び職員の勤務の体制を記した文書を交付しなければならない。
(その他)
第26条 この規定に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
(施行期日)
第27条 この規定は、平成12年4月1日から施行する。
制 定 平成12年4月1日
一部改正 平成13年 1月 1日 第12条
〃 平成13年11月16日 第6条・第7条・第13条~第23条 〃 平成16年10月 5日 第12条
〃 平成17年 3月24日 第12条
〃 平成26年 3月26日 第12条
〃 令和2 年 1月 7日 第4条、第12条
第20条~第25条
〃 令和6 年 6月13日 第21条~第26条
〃 令和7 年 3月26日 第23条~第27条