居宅介護支援事業所サンライト

居宅介護支援

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居宅介護支援事業所サンライト

介護サービスを利用する場合、利用者は要介護認定を受け、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成して市町村に届け出なければなりませんが、そのケアプランを作成するのが介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)です。

また、居宅介護支援事業者は、ケアプランの作成のほかに、サービスが円滑に利用できるようにサービス提供事業者との連絡・調整をおこなったり、介護費用や負担額の算定をおこなう給付管理をおこなったりと、利用者が介護サービスを受けるためのあらゆるサポートをします。

介護支援サービスを提供するものを介護支援事業者といい、介護支援サービスを提供する人をケアマネージャー(介護支援専門員)といいます。

ケアプランの作成は、全額保険付きです。自己負担はありません。

 

介護サービス利用開始までのながれ

 

申請

  • ご本人やご家族が、市役所の高齢福祉課の窓口に申請します。
    (申請代行も致します)
 

訪問審査

  • 自宅を訪問して、心身の状態などの調査をおこないます。
 

主治医意見書

  • 書類での手続き後、施設での生活訓練が可能かどうかについて面談を行います。
 

認定審査

  • 介護の必要性を審査します。
 

認定結果通知

  • 介護サービスの計画作成
  1. 計画書作成前に専門の職種やご本人・ご家族も一緒になって会議をします。 (サービス担当会議)
  2. 会議の結果を踏まえて計画書を担当ケアマネージャーが作成します。
  3. ご本人やご家族に計画書の説明をおこないます。
 

介サービス開始